98.10.25決定 


にいがた映画塾規約
(名称)

第1条 本塾は、「にいがた映画塾」と称する。

(所在地)

第2条 本塾は、事務所を新潟市花園2−3−2飛鳥ビルに置く。

(目的)

第3条 本塾は、新潟で映画づくりを学ぶことを目的とする。

(事業)

第4条 本塾は、次の事業を行う。

1.「にいがた映画塾」を定期的に開催すること。

2.映画づくりの情報と機材を収集すること。

3.映画づくりを支援し、協力すること。

4.映画づくりの交流を促進すること。

5.その他目的達成に必要なこと。

(会員)

第5条 本塾の会員は、目的に賛同する人と「にいがた映画塾」卒業生とする。

(名誉会員)

第6条 本塾に名誉会員をおくことができる。

(役員)

第7条 本塾に次の役員を置く。任期は1年とし、再任を妨げない。

1. 代表 1名

2. 副代表 3名

3. 事務局長 1名

4. 会計 1名

5. 会計監査 2名

6. 運営委員 若干名

(事務局)

第8条 本塾を運営するために、事務局を置く。事務局は役員及び会員有志から構成される。

(会議)

第9条 本塾の会議は、総会、定例会とする。総会は年1回開き、最高決定機関とし、定例会は定期的に開く。

(会計)

第10条 本塾の経費は、会費、助成金、寄付金、事業に伴う収入、その他の収入をもって充てる。

(変更)

第11条 この規約の変更は、総会の議決による。

(その他)

第12条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この規約は、1998年11月1日から施行する。

2001年1月13日に第7条を改正(副代表を1名増員、運営委員を創設)

 


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